私は今年の4月に2人目の育休から復帰したあと、育児短時間勤務という形態で勤務しています。
一人目のときは部分休業という形態で勤務していました。
この部分休業と育児短時間勤務、似ているようで少し違う部分があります。
どちらも、勤務時間を減らすことができるという点では同じなのですが…
私も、具体的に何が違うんだろう?と過去なんども調べた記憶があります。。
この記事では、実際に働いてみてわかったこれらの制度の違いについて記事にしていこうと思います。
私は現在、育児短時間勤務という形態で3時間55分勤務(10:00〜13:55)をしています。
フルタイムだと7時間45分勤務なので、ほぼ半日しか勤務していないことになりますね。
長男が幼稚園に通っているのですが、預かり保育があまり好きでないようで登園しぶりがあり…
幼稚園の通常のお迎え時間に間に合うようにしたいと思い、育児短時間勤務を取得することにしました。
私が勤務している自治体では育児短時間勤務には5つの種類があり、
①3時間55分×週5日(週19時間35分)
②4時間55分×5日(週24時間35分)
③7時間45×3日(週23時間15分)
④7時間45分×2日+3時間55分×1日(週19時間25分)
⑤週19時間25分から週24時間35分の間で自由に勤務時間や勤務日数を設定
これらの中から好きな勤務形態を選ぶことができます。
私は毎日の幼稚園のお迎えに間に合わせたいということで①を選びましたが、週3日の勤務ができるのは通勤時間を考えるととても魅力的ですよね。
この制度は、使いたい日の1か月前までに申請が必要で、いつまでこの制度を使う予定なのか?ということも併せて申請します。
ただ、緊急であれば1か月前でなくてもすぐ育児短時間勤務ができる場合もあるようです。
申請自体は1年を超えない範囲でしなければなりませんが、下の子が小学校にあがる年の3月31日までは連続して取得できるようです。
また、休憩時間については自由に設定して良いとのことでした。
つまり休憩を設定するのもしないのも自由で、もし休憩を設定する場合は休憩時間についても1時間を超えなければ自由に決められるということですね。
ただ、特殊な勤務形態であるため休日出勤は好ましくないようです。
お給料についてはもちろん出勤した時間数に応じているので、私の場合はフルタイムで働いたときのお給料の約半分です。
ボーナスについてもほぼ半分になってしまうでしょう。
もし残業をした場合は、17:15を超えない時間であれば100/100です。
一方、部分休業について。
部分休業は、1日あたり2時間を超えない範囲(30分、1時間、1時間半、2時間)で勤務時間を短縮できる、という制度です。
部分休業は30分単位で使うことができ、また始業時に使うのか終業時に使うのかも自由に決められます。
私は過去に、始業時と終業時に1時間ずつ部分休業をいただいていました。
部分休業は前月にあらかじめ申請が必要で、来月はこの時間で部分休業をする予定ですよ〜ということを言っておかなければいけません。
毎月申請が必要な部分休業と、年に一度の申請で良い育児短時間勤務ということで違いがありますね。
そして、個人的に最大の違いだと思っていることが、有給をとった場合です。
部分休業は、あらかじめ申請しておいた時間分の給料を差し引いておき、部分休業を取り消した場合はその差し引いていた分を取り消します。
ちょっと分かりづらいですね。笑
つまり、残業をしたり有給をとった場合は部分休業を取り消すことができる=給料が増える
ということ。
休んだら休んだ分だけ、減るはずだった給料が戻ってくるのです。
これは過去私が調べたときには出てこなかった情報で、実際勤務してみてわかりました。
勤務しなかった分の給料を差し引くという方式でない育児短時間勤務では、休んでも給料が変わることはありません。
もちろん残業をすれば増えますが。
育児短時間勤務をしている現在、今までにないお給料の低さですが
お金よりも子どもと過ごす時間が大事だなあと思っています。
毎日、約4時間勤務ができたり週3日勤務ができたりと、正規職員のままでパートのような働き方ができるのは本当にありがたいです。
勤務時間が短い分、周りの方々に迷惑をかけていることは事実なので
勤務中は誰よりも速く、正確に仕事をこなすぞ!と気合を入れて頑張っています。
ただ、私は今年度いっぱいで退職をしようかと考えています。
なぜ退職を考えているのかは、次回の記事に書いていこうと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!